平成18年4月に施行された改正省エネ法の中に、消費者との直接の接点である小売事業者の情報提供の取り組みが規定されました。これを受けて、小売事業者が製品の省エネ情報を表示するための制度が平成18年10月から開始されました。制度内容は、製品個々の省エネ性能を表す省エネラベリング制度、市販されている製品の中で相対的に位置づけた多段階評価制度、年間の目安電気料金(または目安燃料使用量)等を製品本体またはその近傍に表示するものです。