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富士通ゼネラルイーエムシー研究所

施設利用約款

施設利用約款 (PDF : 12KB)

富士通ゼネラルイーエムシー研究所施設利用約款

第1条(総則)

株式会社富士通ゼネラルイーエムシー研究所(以下、甲という)と甲の施設等をご利用頂くお客様(以下、乙という) との間の施設利用契約については、別途の特約がある場合を除き、以下の規定を適用する。

第2条(定義)

施設利用契約とは、甲の保有する電波暗室他の施設や測定機器等および、甲の測定コンサルティングサポート等を 乙が利用する場合などの契約をいう。

第3条(予約および契約)

  1. 電話による利用申し込みは仮予約とし、正式な施設利用契約は乙が必要事項を記載した利用依頼書 (甲指定の施設利用依頼書、乙の様式による利用依頼書、電子メール等による申込みなど)を発行し、 甲に到着した時点で成立する。
  2. 利用確定後に取消しが発生した場合は、当該施設を他の利用者に充当出来なかった場合にのみ、 乙は基本料金分のキャンセル料を甲に対して支払うものとする。
  3. 乙が施設を利用する期間は施設利用依頼書の記載内容を基本とする。
  4. 利用時間の延長については、甲の承諾を得るものとする。

第4条(利用料金)

  • 乙は甲に対して、甲の定める基本料金表にしたがって、別に定める方法で支払うものとする。
  • 利用料金を算定する際の利用時間は、施設の占有時間に基づいて算出する。
  • 第5条(試験品の搬入、搬出の費用負担)

    乙の試験品搬入搬出については、乙において手配するものとする。

    第6条(担保責任)

    1. 甲は、乙に対して施設が正常な性能を備えていることのみを甲の責任で担保する。
    2. 甲は乙に対し、前項以外の担保責任は負わないものとする。

    第7条(機密保持)

    1. 甲は乙より入手した商品とその技術情報や試験成績等を機密情報として保持し、 第三者に遺漏しないものとする。
    2. 乙は甲の施設を利用することにより知り得た甲及び他社の技術情報等を機密情報として保持し、 第三者に遺漏しないものとする。
    3. 本条は本契約がいかなる理由により終了しようとも、効力を有するものとする。

    第8条(注意義務)

    乙は次の事項について甲の指示に従うものとする。

    1. 喫煙は、甲の指定した所定の場所で行なう。
    2. 甲の許可無く利用設備場所以外に立ち入ってはならない。
    3. 甲の許可無く甲の施設内での写真撮影を一切行なってはならない。

    第9条(失権及び期限の利益の逸失)

    乙が次の各号の一つに該当することが発生したときには、施設利用契約は直ちに終了すると共に、 乙は甲に対して速やかに施設を引き渡し、かつ、未払施設利用料、その他の金銭債務全額を直ちに 支払わなければならない。

    1. 乙が施設利用契約の各条項に違反したとき。
    2. 乙が支払いを停止し、または、手形交換所の不渡り処分を受けたとき。
    3. 乙の営業が引続き不振であり、営業の継続または利用料の支払が困難であると甲が認めたとき。
    4. 乙が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行、もしくは競売の申立て、 または公租公課の滞納処分等を受けたとき。
    5. 破産、商法上の整理、民事再生・会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき。
    6. 前各号に準ずる不信用な事由があったとき。

    第10条(設備の減失、毀損)

    1. 乙の責めによる事由に基づき、設備を減失(修理、修理不能、所有権の侵害を含む)、 毀損(所有権の侵害を含む)した場合は、乙は甲に対して代替設備(新品、または新築)の購入 及び建築代価相当額、設備の修理代を支払うものとする。 なお、設備等の毀損にともなう甲の機会損失は問わないものとする。
    2. 甲の責めによる事由に基づき乙の機器類を滅失(修理、修理不能、所有権の侵害を含む)、 毀損(所有権の侵害を含む)した場合は、甲は乙に対して機器類の購入代金相当額、 または修理代金を支払うものとする。なお、機器類の毀損にともなう、乙の機会損失は問わないものとする。

    第11条(支払い遅延損害金)

    乙が施設利用契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、甲に対して、支払い期日の翌日より 完済の日まで年率14.6%の支払い遅延損害金を支払うものとする。

    第12条(契約の成立)

    本契約は、利用依頼書を甲が受理した日から、効力を生じる。

    第13条(合意管轄)

    1. 本契約に関し甲乙間で紛争が生じ、裁判による解決を行なう場合には、東京地方裁判所を第一審の 専属的合意管轄裁判所とする。
    2. 本条は本契約がいかなる理由により終了しようとも、効力を有するものとする。


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