J-Mossへの対応

富士通ゼネラルグループでは、製品に含有する有害物質の廃止に取り組んでおり、 J-Mossの対象化学物質については2006年7月以降製造のエアコン全機種で基準値を 超えての含有を廃止しております。

J-Moss(注1)の規定に基づき、対象となる6物質の含有状況について 情報を公開いたします。

注1 J-Moss :
電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJISの略称。
正式名称:
日本工業規格「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(JIS C 0950)
Japan-The marking for presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment
鉛(Pb)、六価クロム(Cr(Ⅵ))、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、PBB(ポリブロモビフェニル)、 PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)が基準値以上である場合に含有マークの表示が 義務付けられています。
また、一部の対象物質が含有マークの除外項目に該当し、その他の対象物質が基準値以下で ある場合は、情報公開が義務付けられています。
対象製品:
2006年7月1日以降、日本で製造、輸入販売する以下の7品目が対象です。
(1)テレビ受像機 (2)パーソナルコンピュータ (3)ユニット型エアコンディショナ  (4)電気冷蔵庫 (5)電気洗濯機 (6)電子レンジ (7)衣類乾燥機

当社製品への含有状況

機器名称:
ユニット型エアコンディショナ
形式名:
2006年7月以降製造の全機種
ユニット 化学物質記号
Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE
構造部品 鉛、基準値以下 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下
冷媒系統部品 除外項目 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下
圧縮機 除外項目 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下
電気・電子部品 除外項目 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下
冷媒 鉛、基準値以下 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下
付属品 除外項目 水銀、基準値以下 カドミウム、基準値以下 六価クロム、基準値以下 ポリブロモビフェニル、基準値以下 ポリブロモジフェニルエーテル基準値以下

注記1 : 含有物質の基準値以下を示すマーク”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記2 : “除外項目”は、算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。

JIS C 0950 : 2008

 

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